整骨院で使える保険をご存知ですか?
整骨院は日常よく見かけるにも関わらず、いつ利用したら良いのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
こちらのページでは、整骨院で利用できる保険について、「健康保険」「自賠責保険」「労災保険」に分けてわかりやすくまとめてあります。
また、整骨院には保険を使わない自由施術もあります。
保険施術を希望されている方はもちろんのこと、少しでも身体のお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度目を通してみてください。
目次
このような悩みはありませんか?
- 整骨院で利用できる保険を知りたい
- 通勤途中にケガをしてしまった
- 交通事故でむちうちになってしまった
- どのような症状で整骨院を利用すれば良いか分からない
整骨院で適用される保険について
適用される症状や種類について
整骨院では、保険が使える症状は限られています。
しかし、自由施術を組み合わせることで、肩こりや慢性腰痛をはじめとした、さまざまな身体の不調、痛みにも対応が可能になります。
こちらでは、「整骨院で保険が適用される症状」「保険の種類」「保険施術と自由施術の違い」について、わかりやすくご紹介します。
●適用される症状
整骨院で保険が適用されるのは、次の5つの症状に限られます。
・骨折:骨が折れた
・脱臼:関節が外れた
・捻挫:関節を強くひねった
・打撲:身体を強打した
・挫傷(肉離れ):筋肉を痛めた
骨折、脱臼への施術は、医師の同意が必要となります。
(初回の応急処置は除く)
●適用される保険の種類
・国民健康保険(国保)
・組合保険
・協会けんぽ
・共済組合
・後期高齢者医療
●保険施術と自由施術について
・保険施術
整骨院では受領委任制度によって保険請求がされます。
・上記の5つの外傷に対する保険施術(整復・固定・後療法)が行われる
・患者様から一部負担金を受け取る
・施術者が患者様に変わり請求書を作成、提出し、療養費を受け取る
患者様が整骨院に療養費受け取りを委任するため、病院とは違って必要書類にサインをする必要があります。
保険施術では、施術費の一部を健康保険が負担してくれるため、窓口金の支払い金額が少なくなる点が大きなメリットになります。
・自由施術
自由施術は、患者様の全額自己負担によって行われる施術になります。
保険が使えない症状のため窓口金の負担は増えますが、その分受けられる施術内容に制限がない点が自由施術のメリットになります。
整骨院において保険適用外となる症状(肩こり、慢性腰痛、ケガの後遺症、骨格のゆがみ、自律神経症状など)にも、自由施術によって対応は可能となっています。
交通事故による負傷は
自賠責保険の適用となります
自賠責保険について
自動車の追突やバイクの転倒などで負った外傷には、自賠責保険が適用される場合があります。
こちらでは、自賠責保険がどういった保険なのか、目的や適用されるケース例、補償内容を詳しくご紹介していきます。
補償される範囲は施術費用だけではありません。
詳細をぜひ確認してみてください。
●自賠責保険とは
自賠責保険とは、交通事故被害者の救済を目的とした保険です。
対人賠償に限られるため、車の修理や物損、ドライバーのケガなどは補償されません。
※限度額を超えた療養費や車の修理、物損、運転者のケガは、任意保険で補償される場合があります。
自賠責保険は法律によって加入が義務付けられているため、自動車や自動二輪(バイク、原付)の所有者は全て加入しています。
●自賠責保険が適用される具体例
・横断歩道にて自動車にひかれ、腕を骨折した
・バイクと接触して転倒し、腰の筋肉を痛めた
・後ろから追突され、むちうちになった
など
●自賠責保険で補償される可能性がある内容
・医療機関における、入院、手術、投薬、検査などにかかった費用
・接骨院・整骨院における施術費(整復・固定・後療法)
・通院にかかった交通費
・通院によって給与が減った際の休業補償
など
その他、通院による慰謝料も支払われることがあります。
業務中、通勤途中のケガには
労災保険の適用となります
労災保険について
仕事に関連したケガには、労災保険が適用されることがあります。
こちらでは、労災保険を「業務災害」「通勤災害」に分けて、詳しくご紹介します。
業務中や通勤中にケガをした方は、ぜひご確認ください。
●業務災害について
業務災害は、事業主の管理・支配下にある状態で、業務が原因となって発生した負傷を言います。
次のようなケースが該当します。
・足場から落下して、腕を骨折してしまった
・作業場でバランスを崩し、足首を捻挫してしまった
・出張先で転倒し、膝を強打した
・重たい資材を持ち上げようとした際、腰を痛めてしまった
など
たとえ職場で発生したケガであっても、次のようなケースでは適用外になる可能性があります。
・故意に起こしたケガ、ケンカ、自然災害による負傷
・昼休み中、就業時間前後のケガ
(業務とは関係のないケガと判断される可能性があります)
など
●通勤災害について
通勤災害は、通勤途中に発生した負傷を言います。
・職場からの帰宅中、自動車にひかれて骨折した
・事務所の移動中、階段で足をくじいてしまった
・出張先への移動中、転倒して膝を強打した
など
たとえ通勤途中でも、次のようなケースでは適用外となる可能性があります。
・恋人宅からの出勤中のケガ
(通勤経路は自宅と職場の往復とされているため)
・帰宅途中に立ち寄った映画館でつまずき打撲した
(通勤経路から著しく外れた場所でのケガになるため)
国分寺みんなの整骨院の
【保険施術】
次のような状態の際に保険が適用されます。
①骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れのみ
②いつ・どこで・どのように痛めたか説明できるもの
③2週間以内のケガ
④事故のケガは自賠責保険、仕事中や通勤時のケガは労災保険になるので健康保険は使えません
⑤健康保険適応内で整形外科や他の整骨院の併用施術は出来ません。
※自費での施術は大丈夫です。
当院では保険適応でも保険と自費の併用で施術を行っています。
患者様の早期回復のために行っておりますので、ご理解のほど宜しくお願い致します。
よくあるご質問
肩こりに対する施術で保険は使えますか?
使えません。自費になります。
仕事でケガしたのですが、健康保険は使えますか?
お仕事でのおケガは労災になるので健康保険は使えません。
健康保険はどのような時に使えるのですか?
骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れのみの適応です。
2週間以内のケガに対して保険が適応になります。
著者 Writer
- 稔田 喜幸
- 【所有資格】 柔道整復師
【生年月日】 1976年9月21日
【血液型】 B型
【出身地】 東京都昭島市
【趣味】 ゴルフ(目指せシングルプレイヤー)
【得意な施術】 ハイボルト療法
▼ご来院される患者様へ一言
毎日多くの方にご来院いただいています。
日々施術していて思うことは、同じ症状の方は1人もいません。
そこで私たちが1番大事にしていることは、カウンセリングで患者様の話を丁寧に聞くということです。
「患者様が私たちに何を求めているのか」「腰痛が無くなったら何をしたいのか」「腰痛だけでなく他にお身体の悩みがあるのではないか」「施術に不安を抱えているのでないか」などをお伺いしています。
ですので遠慮せず何でもご相談下さい。
何かお手伝い出来ることがあると思います。
是非一緒に解決していきましょう!
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国分寺みんなの整骨院
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